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計量器(はかり)の定期検査について

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鳥取県日吉津村

計量器(はかり)を取引または証明上の計量に使用している会社、商工業者、農林漁業者、団体、医療機関、学校、官公庁などのみなさんは、その計量器について、2年に1回、県が行う定期検査を受けなければなりません(取引・証明に使用しない場合は検査を受ける必要はありません)。
この検査を受けないで、取引または証明上の計量に「はかり」を使用すると、計量法違反として処罰されることがあります(違反の罰則は50万円以下の罰金)。

検査日:10月5日(木)
検査時間:午後1時~午後3時
検査場所:ヴィレステひえづ(日吉津村大字日吉津930)
検査手数料:検査当日、現金での納付となります(お釣りの要らないよう御協力ください)。
検査の対象となる使用例(計量による取引・証明):
・内容量表記商品の詰め込み・出荷・販売
・商取引
・材料購入(検品・検収等)
・貴金属の買取り
・農家の直販
・健康診断等の体重測定(診断票等により通知・報告されるもの)
・薬の調剤
・宅配便の取次ぎ など

お問合せ:鳥取県くらしの安心推進課
【電話】0857-26-7601
【FAX】0857-26-8171

問合せ:総合政策課
【電話】27-5954

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