3歳児(教育は満3歳前日)から5歳児までの保育所、認定こども園、幼稚園などを利用する子どもたちは保育料無償化になっています。
0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象です。
■無償化の対象は?
利用されている施設や、世帯の状況によって取り扱いが異なります。
(注1)市町村から保育が必要(就労等により子どもを預けることが必要)との認定を受けることをいいます。
(注2)延長保育料などは無償化の対象外です。
(注3)住民税非課税世帯の満3歳児については16,300円が上限額となります。
(注4)認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象です。なお、市町村に無償化対象施設等であることを確認された施設等のみが対象となります。
■手続きが必要なの?
・保育所、小規模保育園、認定こども園など(2号・3号認定)、認定幼稚園・認定こども園教育時間(1号認定)に認定を受けて入所している場合は、原則、無償化のための申請は不要です。
・施設を通して又は市町村に直接、無償化のための申請が必要な場合があります。
手続きが必要な方の例:幼稚園や認定こども園での預かり保育の利用、認可外保育の利用など
副食費は、日吉津村が全額負担いたします
※3歳未満児(3号認定)の利用者負担額(保育料)は、基準額表の通り、変更はありません。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>