■第三者行為(加害者)によるケガや病気は届出が必要です
交通事故など第三者(加害者)の行為によるケガや病気の治療に国民健康保険(紫色)や後期高齢者医療制度(ピンク)の保険証を使った場合は、保険者(国保→役場、後期高齢→鳥取県後期高齢者医療広域連合)に届けましょう
交通事故などで医療機関を受診した場合、その治療費は原則として加害者が負担すべきものです。
自分の国民健康保険や後期高齢者医療制度を使って治療をした場合は、保険者(役場または後期高齢者医療広域連合)に連絡し、「第三者行為による疾病届出」を提出してください。
■こんな場合は届けましょう
・交通事故で怪我をした
・喧嘩などの暴力行為で怪我をした
・飲食店で食中毒被害にあった
・他人の飼い犬に噛まれて怪我をした など
問い合わせ先:
・国保…日吉津村役場・福祉保健課【電話】27-5952
・後期高齢…鳥取県後期高齢者医療広域連合【電話】0858-32-1097
問合せ:福祉保健課
【電話】27-5952
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