■健康保険証の廃止について
健康保険証とマイナンバーカードの一体化が国から示され、現行の健康保険証は令和6年12月2日で新規発行が終了します。
令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられていますが、経過措置期間中に発行済みの保険証の有効期限が到来した場合や、転職・転居などで保険証の異動が生じた場合は失効します。
■まだマイナンバーカードをお持ちでない方
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(マイナンバーカード)をお持ちでない方や利用できない方は保険者から「資格確認書」が交付されることが想定されています。
マイナ保険証の利用をご希望の方で、まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、カードの申請から交付まで約1か月程度かかりますので、お早めに住民課までご相談ください。
また、入院中や施設入所中、寝たきり等で申請が難しい方もお問い合わせください。
問合せ:住民課
【電話】27-5951
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