令和6年3月1日から、本籍地以外の市町村窓口で戸籍・除籍証明書等を請求(広域交付)できるようになりました。本籍地が遠くの方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市町村窓口で請求できます。
■広域交付で戸籍証明書を請求できる方
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
■ご利用に当たっての注意事項
・戸籍証明書等を請求できる方が市町村窓口へお越しください。
・郵送や代理人による請求はできません。
・窓口に来られた方の顔写真付きの身分証明書(免許証やマイナンバーカード等)の提示が必要です。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍、一部事項証明書・個人事項証明書は請求できません。
問合せ:住民課
【電話】27-5951
<この記事についてアンケートにご協力ください。>