■今後、暖かくなり草木が茂る季節となりますので、農地を所有・耕作している方は、周囲の農地、住宅や道路通行等の迷惑にならないよう、草刈りなどの管理作業を行っていただくようお願いします。
日吉津村農業委員会では、遊休農地の発生防止と解消、違反転用の防止などのため、毎年、全村農地パトロールを行い、主に草刈りが適切に実施されていない農地の所有者の方を対象に管理作業の実施を依頼しています。
なお、遊休農地などでも草刈りは必要です。草刈りせずに雑草が茂ると、害虫の発生や災害の危険、害獣の住処となる、ごみが不法投棄されるといったかたちで近隣の農地や住民に迷惑をかけてしまうようになります。以下の罰則もありますので、ご注意ください。
○耕作放棄地の罰則
・農地法第42条により、市町村長は耕作放棄地を管理せず病害虫が発生し当該農地の周辺の地域における営農条件に著しい支障が生じ、または生ずるおそれがあると認める場合には、期限を定めてその支障の除去または発生の防止のために必要な措置を命じることができます。
・同66条において、第42条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者は、30万円以下の罰金が課せられます。
■自力での管理が難しい場合には、草刈りなどの作業委託、農業者への貸し借りをご相談ください。
農地を自力で管理ができない、または機械がないといった場合には、日吉津村が仲介し、草刈りなどの農作業を有償で委託できる制度(農作業お助け隊)があります。委託を希望される方、またはお問い合わせは、下記の担当までご連絡ください。
また、農地を貸したい場合も、希望する農業者に仲介する制度がありますので、下記までご相談ください。
ご相談・お問い合わせ:日吉津村役場建設産業課内 農業委員会事務局
【電話】0859-27-5953
問合せ:建設産業課
【電話】27-5953
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