くらしに役立つ情報や最新の消費生活トラブルをお伝えします。
知っておくと適切な対応ができます。
~ネット通販は表示をよく見て~
■通販にクーリング・オフはありません
A:昨日、マットレスをスマホで注文した。明日、配達される予定。ところが他のサイトで同じ商品がもっと安い価格で出ているのを見つけた。まだ届いていないマットレスは解約返品できる?
B:5日前、自宅に大手布団店のトラックがきた。キャンペーン中のチラシを渡され、熱心に勧めるので断り切れず、マットレスを買った。でも、一度使ってみたら思いのほか寝心地が悪い。毎日使う物なので気になる。返品できるだろうか。
解約、返品できるのはA、Bどっち?
答えは…Bです
○アドバイス
Bなどの訪問販売で契約したときは、契約書をもらった日を含めて8日以内に書面やメールなどで解約申し出すれば、無条件で契約を解除することができるクーリング・オフ制度があります。
しかし、Aなどの通信販売ではクーリング・オフ制度の適用はありません。
よって、注文時に必ずサイトの「利用規約」「特定商取引に関する表示」などをしっかり確認することが大切です。返品などについての規定があればそれに従うことになります。
●第3火曜日は消費生活相談員による相談と出前講座の日です。クーリング・オフに関することなどもお気軽にご相談ください。
問合せ:
・日吉津村役場住民課【電話】27-5951 (平日 8:30~17:15)
・鳥取県消費生活センター【電話】188(ナビダイヤル)または、【電話】34-2648
(土日(年末年始・祝日除く) 8:30~17:00)
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