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各種手当のお知らせ

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鳥取県日吉津村

■障がい福祉
○特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方に支給されます。
支給月額:28,840円(5、8、11、2月支給)

○障害児福祉手当
精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の児童に支給されます。
支給月額:15,690円(5、8、11、2月支給)

○特別児童扶養手当
精神又は身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者などに支給されます。
支給月額:
・1級(重度)…55,350円
・2級(中度)…36,860円
(4、8、11月支給)

《参考》
重度の障がいとは、立ち上がることができない、手・腕が動かせない、目がみえにくい・耳が聞こえにくいなどの生活困難が重複している程度のことをいいます。

■児童福祉
○児童扶養手当
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長を願って支給される手当です。
支給月額:全部支給
・1人目…45,500円
・2人目…10,750円
・3人目以降…6,450円
(5、7、9、11、1、3月支給)

※いずれの手当も申請が必要です。また、入所中の方や一定以上の所得がある方など支給制限となる場合もあります。詳細は、役場福祉保健課にお問い合わせください。

お問い合わせ先:日吉津村役場福祉保健課
【電話】0859-27-5952

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