~遊休農地の発生防止と解消、違反転用の防止について~
日吉津村農業委員会では、例年、遊休農地の発生防止と解消、違反転用の防止などのため、9月初めごろに全村一斉農地パトロールを実施します。
調査の際には、防災無線で日程を周知のうえで実施しますが、当日は農地へ立ち入ることがありますので、ご理解、ご協力をお願いします。
なお、遊休農地などの管理及び違反転用については、以下が概要となります。農地をお持ちの方は、該当する農地がないか確認の上、草刈りの実施など適切な管理をお願いします。自力での管理が難しい場合には、作業委託(有償)を村が仲介し、紹介する制度があります。
ご相談・お問い合わせは下記の担当までお願いします。
■遊休農地などの管理について
遊休農地などでも草刈りは必要です。草刈りせずに雑草が茂ると、害虫の発生や災害の危険、害獣の住処となる、ごみが不法投棄されるといったかたちで近隣の農地や住民に迷惑をかけることがあります。
○耕作放棄地の罰則
・農地法第42条により、市町村長は耕作放棄地を管理せず病害虫が発生し当該農地の周辺の地域における営農条件に著しい支障が生じ、または生ずるおそれがあると認める場合には、期限を定めてその支障の除去または発生の防止のために必要な措置を命じることができます。
・同66条において、第42条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者は、30万円以下の罰金が課せられます。
■違反転用について
農地において、建築物の建設や駐車場・資材置場にする等、農地を農地以外の目的に利用する場合、農地法に基づく許可が必要です。この許可がないまま利用することを違反転用といいます(※農業用施設などは届出により可能となる場合もあります)。
ご相談・お問い合わせ:日吉津村役場建設産業課内 農業委員会事務局
【電話】0859-27-5953
<この記事についてアンケートにご協力ください。>