文字サイズ
自治体の皆さまへ

農地の貸し借りについて、今一度ご確認ください

3/25

鳥取県日吉津村

■農地中間管理事業が活用できます
農地の自作や管理が難しい場合、農地中間管理事業を活用し、農地の貸し借りをすることができます。この農地中間管理事業は、日吉津村と公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構が貸し借りを仲介する制度です。

■農地の利用権設定による直接貸し借りは令和7年4月1日より廃止となります
農地の利用権設定(農業経営基盤強化促進法に基づき、農地中間管理事業を活用せずに直接貸し借りする方法)は、農業経営基盤強化促進法の改正により令和7年4月1日より廃止となるため、申出書の受付は令和7年1月31日(金)までで終了となります。ご注意ください。

■きちんとした契約などをせず貸し借りしている農地はありませんか
きちんとした契約などをしないまま貸し借りを続けている以下のような農地も、農地中間管理事業をご活用ください。

◆このような農地はありませんか?
・昔から手続きをせずに親戚や知人などに農地を貸して(借りて)いる
・手続きが面倒だから更新せずにそのまま貸して(借りて)いる
・税金等の関係があるので手続きをしていない

この貸し借りを続けると、以下の問題が発生する恐れがあります‼

○農地を貸しているかたは…
・農地を返してもらう際に、離作料等を請求される場合がある。
・20年以上にわたって貸借していた場合、民法第163条により、借り手に農地を取られてしまう場合がある。
・相続が発生した際に、契約が無効になってしまう場合がある。
・相続が発生した際に、誰に貸しているのかわからなくなってしまう場合がある。

○農地を借りているかたは…
・突然地主に農地を返してくれと言われる場合がある。
・相続が発生した際、誰から借りているのかわからなくなる場合がある。

問合せ:建設産業課
【電話】27-5953

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU