■2024(令和6)年秋以降は、保険証とマイナンバーカードが一体化されます
▽マイナンバーカードをなくしたり、手元にない場合は?
2024(令和6)年秋以降、マイナンバーカードを申請していない人、紛失・更新中の人やお手元にカードがない人などは、ご加入の医療保険の保険者に申請いただくことで、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付されます。
「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
▽健康保険証はいつまで使えますか?
2024(令和6)年秋以降、新規の健康保険証は発行せず、2024(令和6)年秋の時点でお手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間(※)使用することができます。
※有効期限が2025(令和7)年秋より前に切れる場合はその有効期限まで。
マイナンバーカードは本紙掲載のポスターやステッカーを貼っている医療機関・薬局で利用可能です!
※令和5年7月31日現在
もっと詳しく知りたい人はフリーダイヤルに問合せください
問合せ:マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178
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