ひとり親家庭の人には職業経験等が乏しく、技能も十分でないまま生活のために職につかなければならないケースがあるため、個々の主体的な能力開発の取り組みを支援し、ひとり親家庭の自立を促進するため、給付金を支給します。
なお、給付金を受け取る場合、事前に福祉事務所へ申請が必要です。
対象:以下の全ての要件を満たしている人
・児童扶養手当を受給、もしくは同等の低水準の人
・受講開始日現在において雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと
・支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して当該教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められるものであること
対象資格:
・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育講座
・就業に結び付く可能性が高い講座
・その他、福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座
支給額:
・教育訓練のために支払った費用の60%(上限20万円)
問合せ先:保健センター福祉課(福祉事務所)
【電話】75-4102
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