ひとり親家庭の人で、対象資格取得のために養成機関などで1年以上修業する場合、修業期間中の生活費の負担軽減を図るため、給付金を支給します。
なお、給付金を受け取る場合、事前に福祉事務所職員と面談が必要です。
対象:以下の全ての要件を満たしている人
・児童扶養手当を受給、もしくは同等の低水準の人
・養成機関において1年以上の課程を修業し、資格取得が見込まれる人
・修業または育児と修業との両立が困難であると認められる人
・過去に同様の給付金制度を受給していない人
対象資格:看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、歯科衛生師、調理師など
支給額:
・住民税非課税世帯の場合…100,000円/月(最終年度140,000円/月)
・住民税課税世帯の場合…70,500円/月(最終年度110,500円/月)
問合せ先:保健センター福祉課(福祉事務所)
【電話】75-4102
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