戸籍法の一部が改正され、令和6年3月1日から次のように変わります。
■本籍地以外の市区町村での戸籍謄本の発行
今まで本籍地のある市区町村でのみ取得できた戸籍謄本について、お住まいの市区町村や勤務先の最寄りの市区町村の窓口でも取得できるようになりました。
請求できるもの:
・戸(除)籍謄本
・改製原戸籍
請求できる人:
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
必要なもの:
・顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
■戸籍の届出に添付する戸籍謄抄本の不要化
婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出の際に、戸籍謄抄本の提出が不要となります。
問合せ先:役場税務住民課
【電話】75-4118
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