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「智頭町部落差別の解消の推進に関する条例」の一部を改正

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鳥取県智頭町

国において、「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年12月16日制定)が施行されたのを受け、本町において「智頭町部落差別の解消の推進に関する条例」を制定しました。
「部落差別の解消の推進に関する法律」が制定され7年が経過しましたが、今なお、結婚に際し同和地区かどうか問合せたり、インターネット上で部落差別情報が拡散されたりしています。本町では、県内全市町村・鳥取県と連携し、国に対して「差別を禁止する法」「人権救済法」「国の人権機関の設置」など抜本的な人権に関する法の整備を要請しているところですが、それに至っていません。
そこで、この度「智頭町部落差別の解消の推進に関する条例」に「何人も、インターネット等を利用して情報の提供、結婚又は就職等に際して身元の調査、並びにその他の行為により部落差別を行ってはならない。」と条文を加え、今後の国への法整備の要請行動に繋げていきます。

問合せ先:役場総務課
【電話】75-4111

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