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自治体の皆さまへ

国民年金保険料の免除期間納付猶予期間がある人へ

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鳥取県智頭町

■国民年金保険料の追納をおすすめします!
国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べて、老齢基礎年金の金額が少なくなります。
将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために10年以内であればこれらの期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができます。
加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族(「子のある配偶者」や「子」)が受け取ることができます。

▽追納に関する注意事項
(1)一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は追納できません。例えば、3/4免除の期間を追納する場合は、残りの1/4の保険料を納めている必要があります。
(2)老齢基礎年金を受給されている人は、追納できません。
(3)追納は免除を受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになります。
(4)追納するためには、申込が必要です。「国民年金保険料追納申込書」に必要事項を記載し、近くの年金事務所へ提出ください。(郵送による提出も可能です)

問合せ先:
役場税務住民課【電話】75-4118
日本年金機構鳥取年金事務所【電話】0858-27-8311

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