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まちのお知らせ

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愛媛県鬼北町

■〔お知らせinfo〕「水道料金の基本料金減額について」
物価高騰が続く中、鬼北町にお住いのみなさまの経済的負担を幅広く軽減することを目的として、令和6年1月から2月分の水道料金(2か月分)について、基本料金の減額を実施しております。
※超過料金は対象外。

○対象者
鬼北町で給水契約をしている方(官公庁等を除く)

○減額を受ける方法
申し込み手続等は不要

○実施期間
令和6年1月と2月検針分(令和5年12月と令和6年1月使用分)

○減額内容
水道料金から基本料金分を減額(メーター口径によって異なる。)

○その他
・減額期間終了後(令和6年3月分以降)は従来の料金となります。
・検針時にお渡しする「水道使用量のお知らせ」には従来の料金が表示されますが、請求時には減額後の料金となります。
・基本料金のみの場合、料金の請求(納付書送付、口座振替)は発生しません。

問合せ:水道課 水道係
【電話】内線2402

■〔お知らせinfo〕令和5年度12月の鬼北町工事入札結果

問合せ:総務財政課 管財係
【電話】内線2209

■〔お知らせinfo〕医療費通知が医療費控除申告に活用できます
健康や医療費に対する意識を高めていただくため、後期高齢者医療保険制度及び国民健康保険の加入者には、医療費通知(医療費の明細を記載したもの)を定期的に送付しています。この医療費通知を添付することで、確定申告の「医療費控除」を申告する際に必要な「医療費控除の明細書」の記入を簡略化することができます。医療費通知の取り扱いは、制度によって異なりますので、下表を参考にしてください。

(注意事項)
・医療費通知の到着前に確定申告を行う場合は、医療機関が発行した領収書に基づき申告してください。医療費通知に記載されていない医療費や、保険外負担された医療費がある場合も領収書に基づき申告してください。
・医療費通知の額と領収書の額が異なる場合があります。これは、審査の結果や端数処理によるものです。
・高額療養費などで補てんされる金額(高額療養費、子ども医療費、福祉医療費、生命保険等)は対象外ですので、実際にお支払いになった金額に訂正して申告してください。
・確定申告に関することは、国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

問合せ:
県後期高齢者医療広域連合【電話】089-911-7733(後期高齢者医療制度加入の方)
町民生活課 保険年金係【電話】内線2114(国民健康保険加入の方)

■鬼北町 人権擁護委員
人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づき委嘱された、相談パートナーです。
暮らしの中での悩みや心配事、困り事のある方は、ぜひ人権擁護委員にご相談ください。
相談は無料で、相談内容の秘密は固く守られます。相談ご希望の方は、お問い合わせください。
【電話】0570-003-110(人権問題のご相談)

問合せ:町民生活課 戸籍住民係
【電話】内線2112

■お詫びと訂正
広報きほく1月号の13ページ、右下「北宇和高校生馬術部全国で3位入賞」記事で、文中に記載しておりました氏名に誤りがありましたのでお詫びいたします。
誤:大能田哲史さん
正:能田哲史さん

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