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鳥取県最低賃金が改正されました

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鳥取県江府町

令和5年10月5日(木)から、鳥取県最低賃金が時間額900円に改正されました。
鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2)臨時に支払われる賃金
(3)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(4)時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金

問い合わせ先:
・鳥取労働局労働基準部賃金室
【電話】0857-29-1705
・各労働基準監督署

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