■実際にあった不法投棄 俣野宮市線(町所有地)
絶対にダメ‼
・漬け物
・ペンキ
◆懲役5年以下、罰金1,000万円(法人は3億円)以下
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない)に違反して、同法に定めた処分場以外に廃棄物を投棄することをいう。廃棄物は決められたごみステーションや処分場以外で処理することはできません。
自分の敷地内に埋めることも違反になります。
同法では不法投棄した者の責任ばかりではなく、適正な監督を怠った排出者(事業者)に対しても撤去などの措置命令が可能となっている。
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