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江府町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度の見直し案について

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鳥取県江府町

■パブリックコメントの結果
意見等の募集期間:令和5年10月18日~令和5年11月17日
意見等の受付件数:1件

◯意見1
第三者による請求の際、発行前に請求対象者本人に電話などで連絡をしてもらい、事前に発行の可否を確認してもらえる制度はないでしょうか?
個人情報を悪いことに利用しようとする八士業がいるというニュースを聞くので不安です。本人通知をしないよりはいいですが、発行後の通知だと届いた時点で自分の情報が第三者の手に渡っているので、それでは遅いと思います。

◯町の回答
ご意見について所管する法務局に問い合わせたところ、八士業を含む第三者による請求の際、証明書の発行を制限するような法律や制度がないので、請求対象者ご本人が発行の可否を決定することは出来ないとのことです。また、仮に八士業が申請用紙に虚偽の請求理由を書いても、町としては真偽を確認する方法がなく、未然に不正を防ぐ術がありません。
ご不安に思われるお気持ちはよく理解できますが、被害告知型に要綱を改正し、多くの方が登録することで、不正の抑止力になると考えております。ぜひ、改正後は本人通知制度にご登録いただければと思います。

お問い合わせ先:住民生活課
【電話】0859-75-3223
【FAX】0859-75-2389
【メール】k_choumin@town-kofu.jp

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