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自治体の皆さまへ

ご存知ですか?水道・下水道料金の減免制度

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鳥取県江府町

町では、災害や故障、生活困窮などの場合に、給水料や下水道使用料を減免することができるように、条例で規定しています。
次の様な場合には、申請により減免が可能となりますので、産業建設課までお問い合わせください。

■給水料
宅内の給水装置(水道メーターから各家庭内にあるもの)の故障による漏水で使用水量が多量になった場合。ただし、次のいずれかに該当し、修繕したときのみ減免の対象です。
(1)災害等の不可抗力で給水装置が破損したことにより漏水したとき。
(2)給水装置の破損が故意または過失によるものではないとき。
(3)破損箇所が、地中、壁内に配管された場所であること。又はその他の箇所で、所有者が適正な管理義務を怠っていないとき。

◯減免申請、認定の流れ
所有者が「江府町指定給水装置工事事業者」に依頼し、修理。(修理費は個人負担)

「水道使用水量認定申請書」に修繕工事報告書、修繕前後の写真を添えて申請。

申請内容を審査し、認定通知書及び計算書を送付。

次の検針月の使用量から減免する水量を差し引くことで精算。
(上記の方法が困難な場合は控除未済水量に相当する金額を口座振込みにより返却する)

※漏水が少量の場合、発見できないことがあります。
※修繕箇所が不明な場合や、申請方法について確認したい場合などは、産業建設課までお問い合わせください。

■下水道使用料
農業集落排水、林業集落排水、特定環境保全公共下水道の使用料は、均等割額と人数割額(住民基本台帳等に基づく人員)により算定しています。ただし、次に該当する場合は申請により全額免除又は減額になります。
(1)生活保護法の規定により生活扶助を受けている世帯。
(2)世帯主等が死亡又は長期の療養もしくは病弱のため就労不可能で特に生活が困難と認められる世帯。
(3)災害等により使用料を納付することが困難であると認められるとき。
(4)火災、風水害その他天災により建物が被害を受け、排水施設を使用出来なくなったとき。
(5)長期の入院、入所等やむを得ない事情により世帯員が不在になったとき。(概ね6か月以上)

◯減免申請、認定の流れ
上記に該当する事象が発生。産業建設課に連絡。

「使用料の減免及び微収猶予申請書」に必要に応じて証明書を添えて申請。

申請内容をもとに事由を調査し、減免等の可否を決定。「使用料減免及び微収猶予決定通知書」を送付。

申請日の属する月から減免を開始。(減免の期間は、状況により異なります)

水道、下水道についてのお問い合わせは…産業建設課
【電話】0859-75-3306

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