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農業委員会だより

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鳥取県江府町

■法令を守って適切に農地を利用しましょう!(2)
◯農地売買、贈与にも許可が必要です。
売買・贈与の際には、事前に許可申請手続きが必要です。
農地法の改正により、耕作する農地の下限面積がなくなりましたが、農業委員会での審査があり、売買・贈与する予定地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。買う方、又はその世帯員は農作業に常時従事できること。など農業委員会で審査が行われます。

◯すべての農地の貸し借りに手続きが必要です。
令和5年4月から「農業経営基盤強化促進法」が改正され、当人が町での手続きにより、中間管理機構を貸し手と借り手の間に介して(経由して)貸借の契約を結ぶ方式に統一されました。賃借料のやり取りに関しては、機構の仲介か貸し手と借り手が直接行うか、選択できるようになっています。
同じく町での手続きの必要な相対契約(貸し手と借り手が直接契約を行う)も経過措置で令和7年3月までできますが、その後は、中間管理機構を介する方式に統一されます。
農地の貸し借りの手続きに関して詳しいことは、産業建設課で行っていますのでお問い合わせください。

問合せ:産業建設課
【電話】0859-75-6610

◆1月の農地相談会
売買、相続、転用など農地に関することは、お気軽に相談ください。
日時:1月25日(木)午後1時30分から3時30分
場所:江府町役場本庁舎1階 相談室1
※事前申し込みをお願いします。お近くの農業委員・農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局にお問い合わせください。

◆農業委員会総会(1月12日(金)開催)
以下の審議案件はすべて承認されました。
・農用地利用集積等促進計画(案)について…13件
・農地法第3条の規定による許可申請について…1件

問い合わせ:江府町農業委員会事務局
【電話】0859-75-6620

◆農業経営の相談会の開催
法人を設立したい、後継者に経営を譲りたい、従業員を雇いたい、経営を改善したい、節税対策を知りたい等の農業経営のお悩みが相談できる「農業経営の相談会」が開催されます。
当日は税理士、司法書士、社会保険労務士、中小企業診断士等の専門家がお悩みにお答えします。申込用紙は役場産業建設課にあります。参加を希望される方は鳥取県農業経営・就農支援センター事務局(【FAX】0857-26-7294)または鳥取西部農協営農部営農企画課(【FAX】0859-34-6900)へ直接お申し込みください。

日時:令和6年1月31日(水)10:00~15:00
会場:鳥取西部農協本所5階第2・3会議室
申込期限等:令和6年1月24日(水)(相談は無料です。)

お問合せ:鳥取県農業経営・就農支援センター事務局
【電話】0857-26-7276

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