■クーリング・オフ!できる?できない?訪問販売(購入)・電話勧誘販売◎ 通信販売
◯相談事例
自宅で突然、訪問や電話で商品などの勧誘を受けることがあります。契約をした後でもやめられる制度クーリング・オフがあると聞きましたが、どんな販売(契約)の時に使えるのでしょうか。通信販売を時々利用しますが、クーリング・オフができますか。
販売店には、どのように伝えたらいいのでしょうか。
◯アドバイス
*クーリング・オフは、契約を冷静に考え直し無条件で取り消すことができる期間。法律で定めれています。
・訪問販売(訪問購入)、電話勧誘販売のクーリング・オフの期間は、契約書を受け取ってから8日間です。ハガキで通知の場合、相手に届く日ではなく消印が有効です。
・通信販売(テレビショッピング、ネットショッピングなど)は、対象ではありません。販売店の返品規約に従います。
・はがきは、コピーをとり発信した記録を残すため、特定記録郵便でだしましょう。
・電磁的記録(電子メール、販売店のウエブ専用フォーム、ファックスなど)の場合も、発信した記録を残しておきましょう。
[ハガキの書き方など、詳しくは相談窓口まで]
◆消費生活相談員による相談窓口
令和6年11月20日(水)午前9時~午後4時(毎月第3水曜日)
場所:江府町役場本庁舎1階相談室
※日野郡3町は、第1~第3水曜日に輪番で相談員が対応します。
◆通常の相談窓口
平日:江府町役場住民生活課
【電話】0859-75-3223
土日:消費者ホットライン「188」
(案内に従い、お住まいの郵便番号を押すとお近くの相談窓口につながります)
◎消費者ホットライン
局番なしのいやや
【電話】188
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