■農業者年金のお知らせ
農業者年金の特徴とメリットについてお知らせします。
◯農業者の方なら広く加入できます。
年間60日以上農業に従事する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)の方、又は60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者の方であれば、どなたでも加入できます。
◯少子高齢時代に強い積立方式・確定拠出型の年金です。
自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる積立方式・確定拠出型ですので、少子高齢時代でも非常に安定的な財政方式の年金です。毎年度の積立・運用の状況は農業者年金基金から全ての加入者に個人ごとにお知らせします。これまでの運用実績は制度発足以降、令和3年度までの20年間の平均運用利回りで年2.94%となっています。
◯保険料は自由に決めることができます。
保険料は月額2万円(ただし、35歳未満かつ政策支援加入の対象とならない方は月額1万円)~6万7千円の間で、千円単位で自由に決められ、経営状況や家計の状況に応じていつでも見直せます。
◯終身年金です。80歳前に亡くなられた場合は、死亡一時金があります。
年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳前に亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の、死亡時の現在価値相当額が、死亡一時金としてご遺族に支給されます。
◯税制面の優遇措置があります。
保険料は全額が社会保険控除の対象で、支払われる年金にも公的年金等控除が適用されます。死亡一時金は非課税です。農業者年金基金が保険料を運用して得られる収益(保険料の運用益)も非課税です。
※詳しくは、農業委員会、JA、農業者年金基金にお問い合わせください。
■3月の農地相談会
売買、相続、転用など農地に関することは、お気軽に相談ください。
日時:3月28日(木)午後1時30分から3時30分
場所:江府町役場本庁舎1階 相談室1
※事前申し込みをお願いします。お近くの農業委員・農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局にお問い合わせください。
■農業委員会総会(3月14日(木)開催)
以下の審議案件はすべて承認されました。
・農用地利用集積等促進計画(案)について 6件
・非農地証明について 1件
・農地法第3条の規定による許可申請について 1件
・農地法第5条の規定による許可申請について 1件
・国土調査法に基づく地籍調査に係る地目認定について 3件
・令和6年度農作業標準賃金(案)について 1件
・令和6年度の目標及びその達成に向けた活動について 1件
問い合わせ:江府町農業委員会事務局
【電話】0859-75-6620
◆江府町農業担い手経営体支援事業について
担い手経営体が地域の農地を継続して耕作できるよう支援することを目的とした「江府町農業担い手経営体支援事業」を令和7年度まで行います。対象となるのは、江府町で経営所得安定対策を申請している農業者または江府町に所在がある経営所得安定対策上の集落営農組織、かつ町内水田を80a以上利用権設定もしくは農地中間管理機構を介して賃借している農家及び集落営農組織です。(集落営農組織で任意組織の場合は法人格がないため利用権設定ができませんが、その場合は水田台帳の水張面積を対象面積とします。)
補助額、対象農地については以下のとおりです。詳しくは役場産業建設課までお問い合わせください。
◯補助金額
・(個人農家)10aあたり3,000円
・(集落営農)4ha未満 50,000円(定額)、10ha未満 100,000円(定額)、10ha以上 200,000円(定額)
◯対象農地について
・事業年度の9月末時点の水田台帳の水張面積とする。
ただし、水田台帳上で保全管理実績参入、林地・果樹・施設等の実績参入、補償田、調整水田等は対象外とします。
問い合わせ:江府町役場産業建設課
【電話】0859-75-6610
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