後期高齢者医療保険制度の保険料を算出するための保険料率(均等割と所得割率)は、広域連合が今後2年間の被保険者数や医療費等を算定し、その期間を通じて財政の均衡を保つことができる率とすることとされており、2年ごとに見直しを行っています。被保険者の皆様には、さらなるご負担をいただくことになりますが、ご理解いただきますよう、よろしくお願いします。
■1.令和6・7年度の保険料率
〇保険料の所得割額
令和4・5年度(改正前):100分の9.10
令和6・7年度(改正後):100分の10.64
〇保険料の均等割額
令和4・5年度(改正前):47,436円
令和6・7年度(改正後):52,138円
◎(参考)軽減後均等割額について
■2.令和6年度の保険料計算における変更点
後期高齢者医療保険料の一人当たりの年間保険料の限度額が80万円に変わりました。(※令和4・5年度は66万円)出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みの導入にあわせ、高齢者世代内で能力に応じた負担を強化する点から、国において、保険料の賦課限度額が多く引き上げられました。
お問合せ先:江府町役場住民生活課
【電話】0859-75-3223
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