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農業委員会だより

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鳥取県江府町

■非農地の認定について
農業委員会では、農地の利用状況調査から、現況が山林、原野となっており、今後農業上の利用が見込めない農地について非農地として認定しています。認定には、過去10年来、農地と利用していないなどの条件の他に、農業委員会での認定のための手続きが必要となります。
ただし、ほ場整備した田畑については、公共の資金が投入されており、本来優良な農地として整備を行った経過から、非農地の認定が困難となっています。
非農地の認定は、農業委員会の総会で承認されますと、農業委員会から非農地通知等を行ないます。申請者の方は、米子にある法務局で地目変更等の手続きをすみやかに行っていただくこととなります。
非農地の認定については、お近くの農業委員、農地利用最適化推進委員、または農業委員会事務局にお問い合わせください。

■農地の相続登記の際には、農業委員会へ届出を!
相続登記がされてないことにより、所有者の把握が困難になり、まちづくりのための公共工事が進まない等、所有者不明の土地問題が顕在化、問題となっています。
農地を相続、登記された場合、農地法により届出が必要となっていますので、農業委員会にあります所定の届出用紙に必要事項を記入のうえ、手続きをお願いします。

◯不動産登記法の見直し
・相続等によって不動産の所有権を取得した相続人に対し、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられます。(令和6年4月1日施行)施行日前の物件も対象になります。→怠った場合、10万円以下の過料となります。
・氏名、住所等変更登記の申請の義務化(令和8年4月までに施行されます)
・登記上の所有者の氏名、住所、名称の変更についても申請が義務化されます。(その変更があった日から2年以内→怠った場合、5万円以下の過料となります。
※従来とおり、相続登記に係る費用は、個人の負担です。
※過料とは?
「かりょう」には、金銭の納付を命じる罰則として「過料」と「科料」があり、「過料」は行政上の秩序罰であり、「科料」は、刑事罰となり、刑事罰は前科がつくという違いがあります。

■5月の農地相談会
売買、相続、転用など農地に関することは、お気軽に相談ください。
日時:5月23日(木)午後1時30分から3時30分
場所:江府町役場本庁舎1階相談室1
※事前申し込みをお願いします。お近くの農業委員・農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局にお問い合わせください。

■農業委員会総会(5月10日(金)開催)
以下の審議案件はすべて承認されました。
・農用地利用集積等促進計画(案)について…4件

問い合わせ:江府町農業委員会事務局
【電話】0859-75-6620

■農業を始めてみませんか!!就農相談会
鳥取県内で新たに農業を始めてみようと考えている方を対象に、就農までのステップや農業を始めるにあたってのアドバイスを行う相談会が開催されます。相談は無料ですので、お気軽にご参加ください。(なるべく事前予約をお願いします。)
開催日時:
・6/16(日)
・9/15(日)
・2/16(日)
いずれの日も時間は午前10時~午後3時
会場:米子市立図書館第3研修室

お問合せ:鳥取県農業経営・就農支援センター
【電話】0857-26-7262

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