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住民票の写し等に係る本人通知制度について

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鳥取県江府町

◆本人通知制度とは?
住民票や戸籍の証明書を「代理人」や「第三者」に交付した場合に、証明書を交付した事実を本人に通知します。通知を行うことにより、委任状の偽造による不正請求や、身元調査のための不正取得による権利侵害を防止する効果が期待できます。

◆対象となる証明書は?
・住民票の写し、住民票の記載事項証明(本籍の記載のあるもの)
・戸籍謄抄本、戸籍の記載事項証明(全部事項証明、個人事項証明、一部事項証明)
・戸籍の附票の写し

○事前登録型
本人通知を希望される方は、事前に登録申請をしてください。申請用紙は役場住民生活課にお申し付けいただくか、役場HPに掲載のものをご使用ください。一度登録していただいた方は更新の必要はなく、永年登録となります。既に登録済みの方は不要です。

○被害者告知型
職員による不正取得、八士業(弁護士、司法書士等)等による不正取得が法務省、鳥取県、その他関係機関からの通知により明らかになった場合に、登録の有無に関わらず取得された本人に通知します。
※不正取得時の交付申請書が保存期限を過ぎて廃棄されている場合は通知しません。

◎開示請求により開示できる内容

お問合せ先:江府町役場 住民生活課
【電話】0859-75-3223

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