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自治体の皆さまへ

気をつけよう消費者トラブル

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鳥取県江府町

■スマホの広告を見て注文。1回だけで解約のつもりが、「特別割引クーポン」利用で定期購入コースになっていた!
◯相談事例
スマホを見ていた時に「初回980円」「定期縛りなし」の美容液の広告がでて、いいと思い注文をしました。初回が届いた後、解約をしようと販売店に電話で伝えたところ、注文完了後に「特別割引クーポン」ボタンを押してコース変更をしているため「4回の購入が必要」と言われました。
特別割引クーポンを利用した覚えはありますが、コース変更になると思っていいませんでした。

◯アドバイス
*通信販売はクーリングオフ対象外で基本的には利用規約に従うことになります。
(1)定期購入が条件になっていませんか?
定期購入が条件になっている場合、継続回数や価格、購入総額を確認しましょう。
(2)解約・返品ができるか、その条件を確認しましたか?
解約の際の連絡方法や解約・返品ができるかどうか確認をしましょう。
*「最終確認画面」をスクリーンショットで保存し、注文内容を保存しましょう。

◆消費生活相談員による相談窓口
令和6年9月18日(水)午前9時~午後4時(毎月第3水曜日)
場所:江府町役場本庁舎1階相談室
※日野郡3町は、第1~第3水曜日に輪番で相談員が対応します。

◆通常の相談窓口
平日:江府町役場住民生活課
【電話】0859-75-3223
土日:消費者ホットライン「188」
(案内に従い、お住まいの郵便番号を押すとお近くの相談窓口につながります)

◎消費者ホットライン
局番なしのいやや
【電話】188

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