令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない方に対し、定額減税しきれない額を1万円単位で切り上げて算定した「調整給付金」を支給します。
■支給対象となる方
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税可能額が、「令和6年度分の推計所得税額」または「令和6年度分の個人住民税所得割額」を上回り、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる納税義務者(個人)。ただし、納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
定額減税可能額:定額減税において、納税義務者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額
所得割分3万円×(本人+扶養親族数)
個人住民税所得割分1万円×(本人+扶養親族数)
※令和6年度分の推計所得税額:令和6年度分個人住民税課税情報から、国が示す「調整給付のための計算ツール」を用いて推計した額
■調整給付額
定額減税可能額が、令和6年度分の推計所得税額、または、令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を支給します。
■申請の方法
支給確認書が江府町役場から届いた方
⇒確認書を提出してください。
◯町から対象の方に確認書を送付します。
※8月中に郵送しました。
(1)郵送申請
「支給確認書」に必要事項をご記入の上、本人確認書類、振込口座がわかる書類を添付して、同封の返信用封筒で返送してください。
※「支給確認書」に振込口座が印字されている場合は、変更される場合のみ振込口座のわかる通帳又はキャッシュカードのコピーを添付してください。
(2)役場窓口申請
「支給確認書」に必要事項をご記入の上、振込口座がわかる書類を添付してください。
※「支給確認書」に振込口座が印字されている場合は、変更される場合のみ振込口座のわかる通帳又はキャッシュカードのコピーを添付してください。
◯申請期限
令和6年10月31日(木)まで
◇その他
令和6年度分の所得税と定額減税の額が確定し、当調整給付にて支給された令和6年度分推計所得税分で不足する金額があった場合に、追加で不足分が給付(不足額給付)されます。
令和6年度分の所得税と定額減税の額が確定する必要がありますので、令和7年度以降に支給されます。
お問い合わせ:江府町役場住民生活課内福祉事務所
【電話】0859-75-3223
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時まで
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