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防災コラム〜備えあれば憂いなしVol.11

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鳥取県江府町

■『消火栓』や『防火水そう』付近は駐車禁止!
消火栓や防火水そう等は消防水利と言い、火災発生時の消火活動に欠かすことのできない施設です。これらは、道路脇や歩道上などに設置されており、その位置を示すために標識を掲げたり、マーキングしているものもあります。これらの周辺は道路交通法で以下のとおり駐車が禁止されています。

◯道路交通法で駐車を禁止している場所(消防関係)
1、消防水利の周辺
(1)消火栓から5m以内の部分
(2)防火水そうの吸水口若しくは吸管投入口から5m以内の部分
(3)防火水そうの側端又はこれらの道路に摂する出入口から5m以内の部分
(4)指定消防水利(プール、池、井戸、河川等)の標識が設置されている位置から5m以内の部分

2、その他
(1)消防用機械器具の置場(消防ポンプ等の車庫やホース格納箱等)の側端又はこれらの道路に接する出入口から5m以内の部分
(2)火災報知器から1m以内の部分
(3)駐車車両の右側の道路上に3、5m以上の余地がない場合

違法な駐車は、一刻を争う消火活動の障害になりますので気を付けましょう。
また、積雪により消火栓等が雪に埋もれてしまう場合があります。気づかないうちに、かいた雪を消火栓や防火水そうの蓋の上にのせてしまう場合があります。家の近くの消火栓や防火水そうの雪かきも一刻を争う消火活動のためには大切なことです。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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