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自治体の皆さまへ

マイナンバーカードの活用

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鳥取県琴浦町

町ではマイナンバーカードの取得を推進しており、令和5年3月末時点での交付率は81%を超え、すでに町民の5人に4人は取得している計算となります。
引き続き、申請されていない人への支援を実施し、取得を推進していきますが、すでにお持ちの人への活用法をご紹介します。

(1)マイナンバーカードでのコンビニ交付
コンビニエンスストアなどでの店舗にて、マイナンバーカードを利用した各種証明書の交付を行っています。積極的なご利用をお願いします。
ポイント:
・対象のコンビニであれば、全国どこの店舗でも証明書の発行が可能
・各証明書の手数料は役場窓口発行分と比べて50円お得!
利用可能日時:
土日祝祭日を含め6:30~23:00(年末年始およびメンテナンス日を除く)
取得可能な証明書:
・住民票の写し(個人・世帯)
・戸籍謄抄本(全部・個人事項証明)
・印鑑登録証明書
・戸籍の附票
・税証明書(所得・所得課税証明書)※1
※1 税(各種)証明書は、最新年度分でマイナンバーカード名義人(本人)分しか発行されませんので、過年度分や世帯(複数名)分の交付を希望される人は、役場窓口までお越しください。

(2)マイナンバーカードを利用した転出手続き
琴浦町から転出される場合、これまでは窓口にて転出の手続きが必要でしたが、転出者がマイナポータル上で手続きをすることで、転出時の来庁が不要となりました。
なお、マイナポータル上で転出手続きをされる場合は、数字とアルファベットが混在した暗証番号(署名用電子証明書暗証番号)が必要となります。

(3)マイナポータル上での行政手続き
マイナポータルの『わたしの情報』で、過去の診療・薬剤・医療費・健診情報が確認ができます。『もっとつながる』では、e-Tax(国税電子申告・納税システム)、ねんきんネット、ハローワークインターネットサービス(求職者マイページ)などと連携し、自分の情報を確認できます。
※マイナンバーカードの機能がスマホに搭載されます。詳しくは広報7月号でお知らせします。

(4)マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナンバーカードを健康保険証として利用することが可能です。
※一度利用申込みがあれば、マイナンバーカードを健康保険証として利用可能です。
※利用可能な医療機関には、専用の端末が受付付近に設置されています。わからない場合は医療機関の職員にお尋ねください。
※利用に関する詳細は、本誌17ページの『得とく情報』をご確認ください。

※マイナポータルの使用においては、スマホでのアプリのインストール、カードリーダー付きのパソコンなどが必要です。

問合せ先:町民生活課
【電話】52-1704

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