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自治体の皆さまへ

あなたの 親族の ご近所の 空家は大丈夫ですか? どうする?空家(1)

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鳥取県琴浦町

▼放ってはおけない!空家が抱える問題
・道路や隣家にまで草木が伸びる
交通事故や害虫の発生の要因となり、非常に危険です。
・瓦が落ち、塀が崩れる
事故が発生した場合、損害賠償責任を負う場合があります。
・老朽化により家屋が傾く
倒壊した建材が飛散するなど、地域にさまざまな迷惑がかかる恐れがあります。
・ごみの不法投棄や悪臭の発生
近隣の環境衛生に悪影響を与え、迷惑がかかります。
以上は、一例であり、その他にも多数の問題につながります。

▼増加する空家
令和4年度の空家実態調査では、728件の空家が琴浦町内にあることがわかりました。
空家になった家屋の中には、賃貸や売買などの利活用や解体などによって解消されている事例もあります。しかし、それを上回るペースで、空家となる家屋があるため、年々増加傾向にあります。

■空家対策01「空家を売りたい!貸したい!」「空家を探している!」
そんな時には…町の制度を利用して、空家を生かそう!

▼『空き家情報登録制度』
琴浦町では、空家を売りたい・貸したいという空家の所有者と、空家利用希望者のマッチングのお手伝いをし、空家の利活用と、琴浦町への移住定住を応援しています。
『空き家情報登録制度』は町内にある空家物件の情報をホームページなどで公開し、町内へ移住定住を希望する人へ紹介する制度です。空家物件の有効活用と、定住促進による地域の活性化を図る目的があります。
物件を売買・賃貸したい人は登録が必要です。現在、居住・使用されていない物件、または近々居住・使用しなくなる予定の物件のうち、物件に係る所有権、その他の権利が明確であり、空家の売却・賃貸ができる物件が対象となります。
ただし、相続登記がなされていない場合や、老朽化が著しく居住に適さない場合など、当制度で取り扱いできない場合もあります。
空家情報登録をした物件を購入・貸借する場合は、リフォームや家財道具撤去費用を一部補助する制度もあります。

▽制度のイメージ
空家をお持ちの人
↓登録
琴浦町役場/町ホームページに空家を掲載
↓情報提供・紹介
↑相談
空家をお探しの人

▽空家情報登録の流れ
相談/企画政策課へご連絡ください。

現地調査/役場職員と所有者様、不動産業者が調査します。

媒介契約/不動産業者と媒介契約※をします。

登録/『空き家ナビ』など町ホームページで情報を公開。

交渉/空家を買いたい人・借りたい人をご紹介
※契約上のトラブルを防ぐため、媒介契約を推奨しています。
※詳細は本紙をご参照ください。

▼空家の利活用に対する支援
暮らそうコトウラ!空き家活用補助金
対象:空き家ナビ登録物件を購入または賃貸する者(最大100万円)

『空き家情報登録制度』、空家の利活用についての相談先:企画政策課
【電話】52-1708

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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