児童扶養手当は18歳までの児童を養育しているひとり親家庭等に支給される手当です。
児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されることに伴い、次のとおり児童扶養手当制度が一部改正になります
※11月分(令和7年1月支給)から適用。
■主な改正内容
1.第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げ
2.全部支給及び一部支給にかかる所得制限限度額の引き上げ
所得制限限度額について下記のとおり改正されます。(令和6年11月分以降)
受給者本人について扶養親族数が1人の場合、全部支給の限度額が給与収入ベースで160万円から190万円に、一部支給の限度額が給与収入ベースで365万円から385万円に引き上げられます。
◇所得制限限度額表(令和6年11月分以降)
■制度改正後の手当の受給等について
現在の児童扶養手当の受給資格者は、令和6年度の現況届の審査において、改正後の基準に基づいた手当の計算がなされ令和6年11月以降の手当(令和7年1月以降の支給)から改正内容が適用されます。
これまで所得が限度額を超過しているなどの理由により、児童扶養手当の認定請求をされなかった人も今回の制度改正で手当の支給ができる場合があります。
令和6年10月末までに認定請求をすることで、11月分以降の手当の支給を受けられる場合がありますので、福祉あんしん課・生活支援係へご相談ください。
問合せ先:福祉あんしん課生活支援係
【電話】52-1715
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