令和6年度10月分(12月支給分)から児童手当制度が変わり、対象の範囲や金額などが拡充されます。
■制度改正の概要
・支給対象児童の高校生年代(16歳~18歳になる年度)までの延長
・第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更
・支給回数の変更(年3回から年6回へ)
・所得制限の撤廃
これまで児童手当の対象外だった人が支給対象(高校生年代)となり、新たに児童手当の支給申請が必要になる場合があります。
■申請が必要な人
・現在、手当を受給しておらず、高校生年代(平成18年4月2日以降生まれ)の子を養育している人・別世帯の高校生年代の子(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)を養育しているが、児童手当において、その子を届け出ていない人
・子を3人以上養育し、その子の中に大学生年代の子(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)がいる人
※対象者には通知を送付していますが、上記に該当する人で通知が届いていない場合はお問い合わせください。
■提出書類
・「児童手当認定請求書」
・「児童手当・特例給付別居監護申立書」(高校生年代の子の住民票が琴浦町外にある人のみ)
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」
問合せ先:子育て応援課 こども未来係
【電話】52-1709
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