■国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者の皆さまへ
今年12月2日(月)から、現在お持ちの紙の医療保険証(以下、保険証)は、制度改正により発行できなくなります。
ただし、現在お持ちの保険証は、記載されている有効期限までお使いいただけます。(有効期限:令和7年7月31日※有効期限までに70歳になる場合など、人によって有効期限が異なります。)
また、保険証を紛失されたり破損された場合は、12月2日(月)以降、今お持ちの保険証の再発行はできませんので、ご注意ください。
◇12月2日以降の保険証の運用
(1)マイナンバーカードをお持ちで、マイナ保険証として使用できるお手続きをされている人
マイナ保険証(マイナンバーカード)をご利用ください
※年度更新なし、限度額認定証の交付申請不要
今お持ちの保険証も、記載されている有効期限までお使いいただけます。
(2)マイナンバーカードを持っていない人またはマイナンバーカードを持っているが、マイナ保険証として使用できる手続きをしていない人
資格確認書(現行の保険証のかわりとなるもの)をご利用ください
…国民健康保険:紙カード型、後期高齢者医療保険:ハガキ型
※現在お持ちの保険証の有効期限までは、現在お持ちの保険証を使っていただくこととなります。
(有効期限までに、新たに資格確認書を送付予定手続き不要)
12月2日(月)以降に現在お持ちの保険証を紛失された場合は、資格確認書での発行となります。
(3)国民健康保険税を1年以上滞納されている人
マイナ保険証、資格確認書の「特別療養費」対象となります
「特別療養費」対象…医療機関での窓口負担10割
※後日、本来の窓口自己負担額(3割・2割・1割)となるように、差額分の請求申請を役場で行っていただくこととなります。
・12月2日(月)以降も、国民健康保険の加入または喪失などの資格変更のお手続きは、マイナ保険証・資格確認書関係なく引き続き届出が必要となります。必ず役場担当窓口でお手続きをお願いします。
・会社の医療保険(社会保険)に加入されている人については、保険証の制度改正にともなう有効期限や取り扱いなど、国民健康保険・後期高齢者医療保険と異なる場合があります。くわしくはお勤め先の担当部署にお問い合わせください。
問合せ先:すこやか健康課 保険係
【電話】52-1707
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