■申告が必要な人
・給与所得者で年末調整を受けた給与以外の各種所得がある人。
・給与を2カ所以上から受けている人。
・公的年金などの収入が400万円以下で、その他の所得がある人。
・各種所得の合計が38万円以上あり、所得控除を受ける人。
※所得税の確定申告書を提出予定の人は、町県民税の申告は不要です。
収入が0円の人も税証明、国民健康保険税の軽減、医療費の自己負担額判定などにおいて、申告が必要となる場合があります。
・収入が「0」の申告
→1月から税務課窓口で受付(郵送可)
・それ以外の申告
→事前に申告予約の上、2月17日から確定申告会場にて申告
■申告が必要かどうかを確認してみましょう!(一般的な例です。参考として使用ください。)
※年金収入のみで、年収が400万円以下でも、所得税が還付となる場合は確定申告が必要です
問合せ先:税務課 課税係
【電話】52-1702
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