1.新築(増築)の場合
令和6年1月2日から令和7年1月1日に建築された建物は、令和7年度から固定資産税が課税されます。新築(増築)された建物のうち、未調査の建物がある場合はお知らせください。
2.取り壊しの場合
令和6年中に建物を取り壊した人は、令和7年1月31日までに家屋滅失の届出をしてください。届出が無い場合、取り壊しの状況が確認できないため、固定資産税が課税される場合があります。
届出に必要なもの:
家屋滅失届出書(届出が令和7年1月以降の場合は、解体証明書の添付が必要。)
提出先:税務課
※登記のある家屋は、家屋滅失の届出とは別に鳥取地方法務局倉吉支局にて登記の手続きが必要。
問合せ先:税務課
【電話】52-1702
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