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軽自動車税の減免について

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鳥取県琴浦町

申請期間:4月1日(月)~4月30日(火)

身体などに障がいがあり、下表に該当する人は減免になる場合があります。また、下表に該当する障がいのある人の通勤・通院・通所のために介護をする人が運転する場合も対象になります。
昨年減免の申請をされた人も改めて申請が必要です。

※昨年減免申請され今年も減免に該当されると思われる人には、3月末に通知でお知らせします。

■対象
次の(1)から(3)のいずれかに該当
(1)身体などに障がいのある人が所有し、自らが運転する軽自動車
(2)身体などに障がいのある人が所有し(その人と生計をひとつにする人が所有する場合を含む)、生計をひとつにする人が障がいのある人のために運転する軽自動車。
(3)身体などに障がいのある人(障がいのある人のみの世帯に限る。)が所有し、その人を常時介護する人が運転する軽自動車。
※障がいの程度によっては、減免の対象にならない場合があります。
※減免は1人につき1台に限られます。他の軽自動車や普通自動車などですでに減免を受けている場合は対象となりません。

■新規に申請する場合の必要書類
・減免申請書
・身体障がい者手帳など
・車検証の写し
・減免を申請される人(納税義務者)の運転免許証の写し
対象(2)の場合の追加書類
・生計同一証明書(障がいのある人と同一世帯でない場合)
対象(3)の場合の追加書類
・常時介護証明書

■減免の対象となる手帳及び障がいの範囲

申請・問合せ先:
・軽自動車税について…税務課【電話】52-1702
・普通自動車税について…鳥取県中部県税事務所 収税課【電話】23-3107

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