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農地の実勢賃借料について

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鳥取県琴浦町

令和5年1月~12月までの琴浦町の利用権設定の貸借実績に基づく賃借料の平均値です。
農地の貸し借りをする際の参考にしてください。

◇農地の賃借料(10アール当り)

◇利用権設定種別ごとの筆数と割合

◇賃借料の地目別最高額と最低額(10アール当り)

◇貸し手・借り手のマナー
・賃料は両者で決めてください。
・耕作せず放置したり、又貸しはできません。
・契約期間が終了したら、耕作できる状態で返しましょう。
・賃借料の支払いは、期限を守りましょう。

※データ数は集計に用いた筆数です。
支払方法を物納(米○○kgなど)としてあるものは集計から除外しています。
※山間地(古布庄地区、上郷地区、以西地区、倉坂、太一垣、中村、尾張)

■重要なお知らせ
農地の貸し借りに関する手続きが変わります
農業経営基盤強化促進法(令和4年5月27日改正、令和5年4月1日施行)から、利用権設定等促進事業が削除されました。よって、利用権設定による貸借等の手続きはできなくなり、農地法第3条または農地中間管理事業を活用したもののみとなります。

[これまで]
農地の貸借等の方法は以下の3つでした。
(1)農業委員会の決定を経た上で公告することにより、農地法の許可を受けることなく農地を貸し借りするもの。(利用権設定)
(2)農地所有者(貸す人)と耕作者(借りる人)の間に、農業農村担い手育成機構(農地中間管理事業)が入って農地を貸し借りするもの。
(3)農業委員会総会への議決を経て、農地法に基づいて農地を貸し借りするもの。

[これから]
令和7年4月1日から(1)の利用権設定事業が廃止
※貸し借りの手続きは(2)と(3)のみになります

既に利用権設定されているものは、満了日までは有効です。
ただし、移行期間として、令和5年4月1日~令和7年3月31日までの2年間については、従前どおり、農業経営基盤強化促進法による利用権設定事業が活用可能です。
令和6年度は周知期間として、これまでどおりの方法で農地の貸借等の手続きを受け付けますが、順次移行していき、令和7年度に本格的に運用を開始します。

問合せ先:農業委員会事務局
【電話】55-7809

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