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琴浦斎場の使用料金改定について

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鳥取県琴浦町

鳥取中部ふるさと広域連合が運営する「鳥取中部ふるさと斎場」の使用料が段階的に引き上げられることに伴い、琴浦斎場の使用料についても次の表のとおり改定を行います。
なお、琴浦町民が琴浦斎場を利用される場合は、当面の間「現在」の料金に据え置きます。

■琴浦斎場使用料

※上記「中部圏域内住民(琴浦町民を除く)」とは、現住所が倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町にある人のこと

問合せ先:町民生活課
【電話】52-1704

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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