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固定資産税(償却資産)の申告はお早めに

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鳥取県琴浦町

■償却資産とは
土地および家屋以外で事業のために所有している構築物や機械などをいいます。
償却資産には、土地や家屋のような登記制度が存在しないため、課税に必要な情報を所有者の申告によって把握しています。
琴浦町内に償却資産を所有する人は、1月1日(賦課期日)現在の所有状況を期限までに申告してください。
申告期限:1月31日(金)
提出先:税務課評価係

[固定資産税(償却資産)申告の手引き]公開中!
償却資産の解説、申告方法の確認、必要書類のダウンロードができます!
検索:琴浦町 償却資産

■令和7年度申告(今回)からの変更点
1.申告案内の一部はがき化次の人は、従来の封書による申告案内を廃止し、はがきで申告をご案内しています。
・償却資産課税標準額100万円未満の人
・電子申告(eLTAX)を利用している人

2.申告内容の事前確認(簡易申告)の実施
償却資産課税標準額100万円未満の人については、12月上旬に往復はがきを送付し、申告内容の事前確認(簡易申告)を実施しています。
資産増減があると回答された人は、後日申告書等を送付しますので、期限までに申告してください。

問合せ先:税務課評価係
【電話】52-1702

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