確定申告は、前年1月から12月までの1年間の所得や税額を申告し、納税するものです。
琴浦町で申告相談する場合、事前に予約が必要です。確定申告の対象となる人は、早めに申告を済ませましょう。
とき:2月17日(月)~3月17日(月)〔土日祝日、2月25日(火)は除く〕
ところ:
赤碕会場(役場分庁舎2階多目的ホール)…2月17日(月)~2月21日(金)
東伯会場(保健センター2階大会議室)…2月26日(水)~3月17日(月)
○事前予約は1月6日(月)から受付中!
予約方法:町ホームページまたは右の二次元コードを読み取り予約
【HP】https://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2024112100050/
スマートフォンやパソコンをお持ちでない人、インターネットに不慣れな人のために、職員が予約のお手伝いをします。お問い合わせください。
■申告が必要な人
令和7年1月1日現在琴浦町内にお住まいで、次の事項に当てはまる人。
(1)事業(農業、営業など)や不動産(家賃など)、個人年金、保険の満期、土地や建物の譲渡などの所得があった人
(2)給与を2カ所以上から受けている人
(3)給与以外の所得がある人
(4)公的年金以外の所得がある人
※公的年金収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の場合は確定申告は不要ですが、住民税申告は必要です。
※公的年金以外に収入がない人で、1月1日現在65歳未満で年金が98万円以下、または65歳以上で148万円以下の人は申告不要です。
(5)雑損控除、住宅ローン控除、医療費控除を受ける人
(6)確定申告により、所得税の還付を受ける人
◆次の申告内容は倉吉税務署で申告してください
・青色申告
・消費税
・山林所得
・住宅借入金等特別控除(1年目)の申告
・株式などの譲渡所得の申告
・譲渡損失の繰越の申告
・配当所得の申告
・準確定申告(亡くなられた人の申告)
◇税務署ではスマートフォン申告推進中
倉吉税務署で申告の際は、以下のものをご持参ください。
・スマートフォン
・マイナンバーカード
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
・署名用電子証明書用暗証番号(英数字6~16文字)
・申告資料
問合せ:倉吉税務署
【電話】26-2721
◆個人年金や生命保険などの満期返戻金を受け取ったら、申告が必要です
個人年金、生命保険料などの満期返戻金を受け取ったら、確定申告または住民税申告が必要です。
個人年金などを受け取ったことが後で判明した場合、住民税または国民健康保険税などが年度途中で増額になるため、1回あたりの納付額が極端に高くなる可能性があります。
また、税務署で確定申告または修正申告が必要になることがあります。必ず期間中に申告をお願いします。
■申告に必要なもの
(1)「確定申告のお知らせ」(ハガキ)
※税務署から郵送があった人のみ
(2)令和6年中の所得がわかるもの
給与や公的年金の源泉徴収票、農業や営業などの収支内訳書および領収書、個人年金や保険満期などの支払証明書など
(3)マイナンバーカード(個人番号カード)
※マイナンバーカードがない人は、通知カードまたはマイナンバー記載の住民票の写し+本人確認書類が必要
(4)申告者本人名義の口座番号がわかるもの
納税や還付金の受け取りを口座振替にする場合に必要
(5)令和6年中に支払った所得控除額がわかるもの
◇社会保険料控除、生命保険料および地震保険料控除
・健康保険税(料)などの支払額がわかるもの
・生命保険や国民年金等の控除証明書や支払証明書
◇配偶者特別控除
・配偶者の1年間の収入がわかる源泉徴収票など
※配偶者の所得「48万円超~133万円以下」が対象
◇医療費控除
・医療費控除の明細書(国税庁ホームページまたは役場ホームページでダウンロード可。令和6年中に支払った医療費(予防接種、健康診断などの予防に関するものは除く)を人ごと、病院ごとにわけて記載)
・医療費のお知らせ(医療費通知)など(おむつ代は「おむつ使用証明書」または「おむつに係る費用の医療費控除確認書」が必要)
◇雑損控除
・り災(被災)証明書
・被害を受けた家屋の所有者、取得時期、取得価格、面積、被害を受けた家財の取得時期や価格、修繕費、取り壊し費用、除却費用、地震保険などの補填金の額がわかるもの
・損失額、災害関連支出の計算書・シロアリ駆除の領収書
◇借入金等特別控除(1年目の人は倉吉税務署で申告してください)
〔2年目以降の人〕
・住宅取得にかかる借入金の年末残高等証明書
・特別控除申告書兼計算明細書
◇障害者控除
・身体障害者手帳など(要介護認定者の障害者控除は、町長の証明が必要)
◇寄付金控除
・寄付金受領証明書など
◇重要
「医療費控除の明細書」と事業の「収支内訳書」は事前にご自身で作成してください。
「医療費控除の明細書」または事業の「収支内訳書」は、申告相談を受ける前に必ずご自身で事前に作成してください。
未作成の場合、事前予約された日時で申告できない場合がありますので、ご注意ください。
◆所得税と住民税の課税基準
(※)所得が1,000万円を超える人は配偶者控除を受けることができません
◎期間中は町公式LINEに事前予約メニューがあります
(※詳細は本紙をご参照ください。)
問合せ先:税務課課税係
【電話】52-1702
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