農地の貸借・売買の手続きには以下の(1)(2)(3)による方法があります。このうち、(1)については、農業経営基盤強化促進法の一部改正により廃止となり、(2)(3)のみとなります。
これに伴い、(1)利用権設定等促進事業による農地の貸借・売買については、2月20日(木)で受付を終了します。2月21日(金)以降は、(2)農地中間管理事業または(3)農地法第3条による手続きが必要となりますのでご注意ください。
なお、現在契約期間中の(1)による貸借は、契約期間満了日まで継続されます。
問合せ先:農業委員会事務局
【電話】55-7809
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