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【市税のおはなし】事業所・家屋敷(いえやしき)課税

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鳥取県鳥取市

本市に住民登録をしていなくても、本市内に事務所や事業所・住宅を有する人には、「事業所・家屋敷課税」として、住民税の均等割額(5500円)を納めていただきます。
住宅などの保有や老朽状況、入居者の有無などで課税に該当しない場合がありますので、詳しくは市民税課へご相談ください。

問合せ:本庁舎市民税課(21番窓口)
【電話】0857-30-8146【FAX】0857-20-3921

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