【市税のおはなし】事業所・家屋敷(いえやしき)課税 30/54 2023.10.01 鳥取県鳥取市 本市に住民登録をしていなくても、本市内に事務所や事業所・住宅を有する人には、「事業所・家屋敷課税」として、住民税の均等割額(5500円)を納めていただきます。 住宅などの保有や老朽状況、入居者の有無などで課税に該当しない場合がありますので、詳しくは市民税課へご相談ください。 問合せ:本庁舎市民税課(21番窓口) 【電話】0857-30-8146【FAX】0857-20-3921 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 【10月】情報ひろば ~募集~ 公立鳥取環境大学情報