令和6年1月1日より、産前産後の国民健康保険料について4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)の免除制度がはじまります。
対象:出産予定または出産した被保険者
免除額:出産被保険者の出産予定月の前月(多胎妊娠の場合は3カ月前)から出産予定月(または出産月)の翌々月までの期間に係る所得割額と均等割額
窓口:本庁舎9番窓口、各総合支所市民福祉課
手続きに必要なもの:
・国民健康保険被保険者証
・窓口に来られる人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
・マイナンバーのわかるもの
・母子健康手帳
問合せ:本庁舎保険年金課(9番窓口)
【電話】0857-30-8222【FAX】0857-20-3906
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