不法投棄は犯罪です(違反者には、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)またはその両方が科せられます)。
ごみの不法投棄がされやすい場所は、雑草や樹木が生い茂ったままの土地や、ごみが放置されたままの土地などです。投棄者が判明しないごみは、その土地の所有者(管理者)が処分することになります。不法投棄を未然に防止するため、自分の土地は適切に管理するようにしましょう。
一人ひとりが、不法投棄を「しない」「させない」「許さない」という意識を持ち、不法投棄・ポイ捨て「ゼロ」の鳥取市にしましょう。
問合せ:
本庁舎生活環境課(25番窓口)【電話】0857-30-8084【FAX】0857-20-3918
本庁舎環境保全課(25番窓口)【電話】0857-30-8092【FAX】0857-20-3918
<この記事についてアンケートにご協力ください。>