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【国民年金コーナー】はり・きゅう・マッサージにかかるとき

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鳥取県鳥取市

はり・きゅうおよびあんま・マッサージの施術には、医療上必要があると医師が認めた場合に限り、健康保険を使うことができます。
※国民健康保険を使って継続して施術を受ける場合は医師の診察を受けたうえで同意書を交付してもらう必要があります。
※疲労回復を目的とした施術や、同一疾患での医師の治療などにより、保険適用外となる場合があります。

問合せ:本庁舎保険年金課(9番窓口)
【電話】0857-30-8222【FAX】0857-20-3906

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