交通事故など他人の行為によるけがや病気で治療を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則ですが、本市(保険者)に被害の内容を届け出ることにより、保険証を使って治療を受けることができます。保険証を使って治療を受けるときは、届出を行ってください。届出は示談の前に行ってください。
■このような場合も届出が必要です
・他人の飼い犬にかまれた
・他人の落下物に当たった
・傷害事件に巻き込まれた
問合せ:本庁舎医療費適正化推進室(9番窓口)
【電話】0857-30-8227【FAX】0857-20-3906
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