■海産物の電話勧誘に注意!
一週間前、「以前購入していただいた人に電話している」と業者から電話があり、「海産物の詰め合わせ2万円のところ、特別に1万円にする」と勧誘された。断ったが「海産物が売れずに困っている。サービスするから助けてほしい」としつこく言われて、断り切れずに承諾してしまった。昨日、契約書が届いたが断りたい。
■アドバイス
海産物の電話勧誘販売や送り付けのトラブルに関する相談が寄せられています。
事例は、電話勧誘販売に該当し、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。期間内にクーリング・オフ通知を出しましょう。消費者の親切心や同情心、断りにくさにつけ込んだり、しつこく勧誘されるケースが目立ちます。不要だと思ったら、きっぱり断り、すぐに電話を切りましょう。
電話勧誘の際に断ったにもかかわらず、商品が送り付けられた時は、業者の情報を控えてから、受け取りを拒否しましょう。困ったら消費生活センターにご相談ください。
ガード博士「不審な電話は話し込まずにすぐ切るのじゃよ!」
問合せ:本庁舎鳥取市消費生活センター
【電話】0857-20-3863【FAX】0857-20-3919
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