経済的に保険料納付が困難な場合には、全額免除・一部免除または納付猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。
※いずれの制度の場合も、失業などを理由とした特例があります。失業した本人以外の配偶者・世帯主の前年所得が一定額以上ある場合、特例は認められません。
■納付が困難な人に対する臨時特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少している人に対する保険料免除の臨時特例措置は、令和4年度(令和5年6月分まで)で終了しました。
問合せ:
鳥取年金事務所【電話】0857-27-8311
本庁舎保険年金課(9番窓口)【電話】0857-30-8224【FAX】0857-20-3906
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